グループホームとは

1.事業の目的

第1条
この規程は、一般社団法人くらし支援センターが開設するリリーフハウス(以下、「事業所」という。)が行う指定障害福祉サービスである介護サービス包括型共同生活援助(以下、「共同生活援助」という。)の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、共同生活援助の円滑な運営管理を図るとともに、支給決定にかかる障害者の意思及び人格を尊重し、適切な共同生活援助を提供することを目的とする。

2.運営の方針

第2条
1 事業所は、共同生活援助を利用する障がい者、以下、「利用者」という。)が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営む事が出来る様、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、共同生活住居において入浴、排せつ又は食事の介護、相談その他の日常生活上の援助を適切に行う物とする。

2 事業所は、利用者の職場、又は日中活動において利用している事業所等とも連絡及び調整並びに余暇活動の支援等に努めるとともに、常に利用者の家族との連携を図り利用者とその家族との交流の機会を確保するよう努める物とする。

3 共同生活援助の実施に当たっては、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める物とする。

3.事業所の名称、所在地、入居定員

第3条
事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
(1)名  称 リリーフハウス
(2)所 在 地 埼玉県越谷市増林二丁目475番地10
(3)入居定員 16人
事業所は、1の共同生活住居を有する物とし、その名称及び所在地は、次の通りとする。

共同生活の住居名称 所在地 入居定員
リリーフハウス越谷 埼玉県越谷市増林二丁目475番地10 4人
リリーフハウス川口 埼玉県川口市藤兵衛新田106番地 4人
リリーフハウス  
越谷レイクタウン 
埼玉県越谷市大成町2丁目93番地11 4人
リリーフハウス吉川 埼玉県吉川市保402番地7 4人
リリーフハウス大袋 ※19/3 運営予定
埼玉県越谷市袋山1678-7
4人

4.従業者の職種、員数及び職務内容

第4条
事業所に勤務する従業者職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
なお、従業者の員数は、埼玉県条例で定める基準を下回らない範囲で変動する事がある。

(1)管理者 1名(常勤職員)
管理者は、従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う物。
(2)サービス管理責任者 1名(常勤、生活支援員兼務)
サービス管理責任者は、利用者の個別支援計画作成、継続的なサービス管理及び評価等を行う物とする。
(3)世話人 3名以上(非常勤職員3名)世話人は、利用者に対して、適切な日常生活の援助等を行う物とする。
(4)生活支援員
1名以上(常勤、サービス管理責任者兼務)生活支援員は、利用者に対して、入浴、排せつ又は食事の介護等を行う物とする。

5.共同生活援助を提供する主たる対象者

第5条
事業所において共同生活援助を提供する主たる対象者は、次の通りとする。
(1)知的障がい者
(2)精神障がい者

6.共同生活援助の内容

第6条
1 事業所は、利用者に対する相談、入浴、排せつ又は食事等の介護、健康管理・金銭管理の援助、余暇活動の支援、緊急時の対応、就労先又は他の障害福祉サービス事業者等との連絡・調整、財産管理等の日常生活に必要な援助を行う物とする。
2 一時的に体験的な共同生活援助の利用が必要と認められる者に対し、定員の範囲内で前項に掲げるサービスを提供する事が出来る物とする。

7.利用者から受領する費用の額等

第7条
1 共同生活援助を提供した際に受領する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準による。
そのうち、各市町村が定めた利用者負担額として利用者から受領した額以外については、各市町村から代理受領する物とする。
2 事業所は、前項の支払を受ける他、共同生活援助において提供する便宜に要する費用として、次の各号に掲げる費用の支払いを受ける事が出来る物とする。
(1)リリーフハウス越谷 家賃 月額27,000円
  (体験的な利用の場合 日額900円)
   リリーフハウス川口 家賃 月額37,000円
  (体験的な利用の場合 日額1,233円)
   リリーフハウス
   越谷レイクタウン 家賃 月額29,500円
  (体験的な利用の場合 日額983円)
   リリーフハウス吉川 家賃 月額35,220円
  (体験的な利用の場合 日額1174円)
   リリーフハウス大袋 家賃 月額32,500円
  (体験的な利用の場合 日額1083円)
(2)光熱水費 月額8,000円
  (体験的な利用の場合 日額266円)
(3)食材料費 月額30,000円
  (体験的な利用の場合 日額1,000円)
(4)日用品費 月額2,000円
  (体験的な利用の場合 日額66円)
3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者に対して事前に文書で説明したうえで、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける事とする。
4 第1項及び第2項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用にかかる領収証(第1項については受領証)を、当該費用を支払った利用者に交付する物とする。

8.入居に当たっての留意事項

第8条
利用者は、次に掲げる事項を遵守する事。
(1)共同生活の秩序を保ち、規律ある生活をする事。
(2)火気の取り扱いに注意する事。
(3)喧嘩・口論・泥酔・中傷・その他他人の迷惑となるような行為をしない事。

9.緊急時等の対応

第9条
共同生活援助の従業者は、現にサービスを提供している時に利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じた時は、速やかに協力医療機関へ連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。
(1)共同生活の秩序を保ち、規律ある生活をする事。
(2)火気の取り扱いに注意する事。
(3)喧嘩・口論・泥酔・中傷・その他他人の迷惑となるような行為をしない事。

10.苦情解決

第10条
事業所は、その提供した共同生活援助に関する利用者等からの苦情を解決するために必要な措置を講じる物とする。

11.非常災害対策

第11条
1 事業所は、消火器や消火設備、その他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害等に関する具体的な計画を立て、非常災害等に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う物とする。
2 事業所は、利用者の特性に応じ、食糧その他の非常災害時において必要となる物資の備蓄に努める物とする。

12.虐待の防止のための措置に関する事項

第12条
事業所は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を講じる物とする。
(1)虐待の防止に関する責任者の選定
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

13.その他運営についての留意点

第13条
1 事業者は、適切な共同生活援助が提供出来るよう従業者の業務体制を整備するとともに、従業者の資質向上を図るために次のとおり研修の機会を設ける物とする。
 (1)採用時研修  採用後3か月以内
 (2)継続研修   年3回以上
2 従業者は業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を保持する物とする。
3 雇用契約においては、従業者であった者が従業者でなくなった後においても、業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を保持すべき旨を定める物とする。
4 事業所は、利用者に対する共同生活援助の提供に関する諸記録を整備し、当該共同生活援助を提供した日から5年間保存する物とする。

14.委任

第14条
この規程に定めるほか、運営に関する重要事項は、一般社団法人くらし支援センターと管理者との協議に基づいて定める物とする。

附 則

この規程は、平成29年11月1日から施行する。

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