(処遇改善加算)
第18条
処遇改善加算手当は、
同加算対象期間のみ手当支給する制度で、
次の各号毎に該当する職員に対して支給する。
①常勤職員
(週20時間以上勤務の雇用保険被保険者を含む)に、
次の処遇改善手当を支給する。
支給金額 月額5,000円
対象となる者 会社所定の支援計画会議(リーダー会議)
に参加した者
②常勤職員
(週20時間以上勤務の雇用保険被保険者を含む)に、
次の処遇改善手当を支給する。
支給対象は1資格のみとする。
資格1 支給金額 月額5,000円対象となる資格
(サービス管理責任者・介護福祉士・精神保健福祉士・
社会福祉士・看護師・准看護師・理学療法士・
作業療法士・社会福祉主事任用資格)
資格2 支給金額 月額3,000円対象となる資格
(強度行動障害支援者資格)
③常勤職員
(週20時間以上勤務の雇用保険被保険者を含む)に、
次の処遇改善役職手当を支給する。
【支給金額】
施設長・副施設長 月額15,000円
会計係 月額 5,000円
対象となる役職 (施設長・副施設長・主任者・会計係)
④全職員に対して、処遇改善加算金額から
①と②と処遇改善加算に
係る法定福利費を控除した金額より、
別表4,5の評価シートによる職員全体の
ポイント総数で除し、
各自のポイント数を乗じた金額にて
処遇改善手当を支給する
(特定処遇改善加算)
特定処遇改善加算手当は、
同加算対象期間のみ手当支給する制度で、
次の各号毎に該当する職員に対して支給する。
①の上位対象者の特定処遇改善加算手当を優先して支払う、
特定処遇改善加算額が、余る場合に、②の対象者、
次に③の対象者の順に支給する。
①常勤職員
(週20時間以上勤務の雇用保険被保険者を含む)のうち、
介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士資格等または、
サービス管理責任者・施設長・副施設長の役職者で、
福祉職経験10年以上または、相当の技量者に該当し、
施設長以上の役職者である者に、
次の特定処遇改善手当を支給する。
支給金額 月額20,000~80,000円(最大)または、
年収4,400,000円を超えるための支給金額
②常勤職員
(週20時間以上勤務の雇用保険被保険者を含む)のうち、
主任者以上の者は、次の特定処遇改善手当を支給する。
支給金額 月額1,000~20,000円(最大)
対象となる役職 (施設長・副施設長・主任者)
③常勤職員
(週20時間以上勤務の雇用保険被保険者を含む)に対し、
次の特定処遇改善手当を支給する。
支給金額 月額1,000円~5,000円(最大)
(処遇臨時加算手当)
処遇臨時加算手当は、処遇臨時加算の給付額から、
臨時的に給付をする手当とする。
処遇改善のポイントに応じた支給配分にて給付をする。
給付条件
当月のオンライン必須研修を受講し、
期日までに所定の受講報告書を提出する事。