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処遇改善手当制度

処遇改善手当制度

(処遇改善加算)

第18条

処遇改善加算手当は、

同加算対象期間のみ手当支給する制度で、

次の各号毎に該当する職員に対して支給する。


①常勤職員

(週20時間以上勤務の雇用保険被保険者を含む)に、

 次の処遇改善手当を支給する。

 支給金額   月額5,000円

 対象となる者 会社所定の支援計画会議(リーダー会議)

        に参加した者


②常勤職員

(週20時間以上勤務の雇用保険被保険者を含む)に、

 次の処遇改善手当を支給する。

 支給対象は1資格のみとする。

 資格1 支給金額 月額5,000円対象となる資格

(サービス管理責任者・介護福祉士・精神保健福祉士・

 社会福祉士・看護師・准看護師・理学療法士・

 作業療法士・社会福祉主事任用資格)

 資格2 支給金額 月額3,000円対象となる資格

(強度行動障害支援者資格)


③常勤職員

(週20時間以上勤務の雇用保険被保険者を含む)に、

 次の処遇改善役職手当を支給する。

 【支給金額】

 施設長・副施設長 月額15,000円

 会計係      月額 5,000円

 対象となる役職 (施設長・副施設長・主任者・会計係)


④全職員に対して、処遇改善加算金額から

 ①と②と処遇改善加算に

 係る法定福利費を控除した金額より、

 別表4,5の評価シートによる職員全体の

 ポイント総数で除し、

 各自のポイント数を乗じた金額にて

 処遇改善手当を支給する



(特定処遇改善加算)

特定処遇改善加算手当は、

同加算対象期間のみ手当支給する制度で、

次の各号毎に該当する職員に対して支給する。

①の上位対象者の特定処遇改善加算手当を優先して支払う、

特定処遇改善加算額が、余る場合に、②の対象者、

次に③の対象者の順に支給する。


①常勤職員

(週20時間以上勤務の雇用保険被保険者を含む)のうち、

 介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士資格等または、

 サービス管理責任者・施設長・副施設長の役職者で、

 福祉職経験10年以上または、相当の技量者に該当し、

 施設長以上の役職者である者に、

 次の特定処遇改善手当を支給する。

 支給金額 月額20,000~80,000円(最大)または、

      年収4,400,000円を超えるための支給金額


②常勤職員

(週20時間以上勤務の雇用保険被保険者を含む)のうち、

 主任者以上の者は、次の特定処遇改善手当を支給する。

 支給金額 月額1,000~20,000円(最大)

 対象となる役職 (施設長・副施設長・主任者)


③常勤職員

(週20時間以上勤務の雇用保険被保険者を含む)に対し、

 次の特定処遇改善手当を支給する。

 支給金額 月額1,000円~5,000円(最大)



(処遇臨時加算手当)

処遇臨時加算手当は、処遇臨時加算の給付額から、

臨時的に給付をする手当とする。

処遇改善のポイントに応じた支給配分にて給付をする。


給付条件

当月のオンライン必須研修を受講し、

期日までに所定の受講報告書を提出する事。

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